1947-12-08 第1回国会 衆議院 鉱工業委員会 第40号
第四、輸出工業を中心とする中小企業の經營の合理化及び技術の向上をはかり、中小企業の質を向上させる一方、中小企業を審査し、資金資材の割當等についても、前述第一ないし第三の措置をなし得るような強力な發言權をもつ中小企業振興のための綜合的施策と機關とを設置すること等に關し、政府を督勵すること。以上が喫緊の要事であるという結論を得た次第であります。
第四、輸出工業を中心とする中小企業の經營の合理化及び技術の向上をはかり、中小企業の質を向上させる一方、中小企業を審査し、資金資材の割當等についても、前述第一ないし第三の措置をなし得るような強力な發言權をもつ中小企業振興のための綜合的施策と機關とを設置すること等に關し、政府を督勵すること。以上が喫緊の要事であるという結論を得た次第であります。
それで私がお尋ねいたしたいと思いますのは、本案の第一條におきましては、政府、經營者、從業者が、その全力を擧げて増産の目的に邁進するということになつているのでありまするが、この場合曾て戰爭中軍需會社の場合におきまして、監督官廳と經營者、竝びに勤勞者と……、當時の勤勞者は何らの發言權を持たなかつたのでありますから、生産に責任がなかつたことは當然でありますけれども、經營者も段々と經營を囘避するような形態になつて
さらにいま一つは、この事業經營に對して、私はいろいろ申しますけれども、この生産協議會によつて、すなわち現場の勞働者が生産に對する發言權をもつということが、これまた事業主が痛いところである。しかしながら、今日の事業というものは、斷じて資本のみをもつてできないことは申すまでもない。
そこでなるべくそれがほんとうに公正にいくためには、法律上も勞働者側の發言權を確保しておく措置を講ぜられることが必要であろうと思うのであります。
税制に惡い點があるならば、勞働組合としても發言權があります。税制の改正あるいは改革に惡い點があるならば、どんどんと聲明をされ、その惡い點を是正されることが當然でありますけれども、今納税が滯納がちである、この納税が完納にならなかつたならば、官公吏の月給も拂えない。
すなわち對等國間におけるところの條約である場合は、發言權も相當強うございますけれども、今次のような形の條約に臨むには、いわゆる至上命令的な形でくるのであるから、そうしたものとは、よほど意味を異にしている。この見方が二樣に見られております。先の場合ならば、強力なるところの内閣のもとに、強力な外交手腕のある者を迎えてやる。
○中村(寅)委員 首相にお尋ねしたいのでございますが、今日勞働者の賃金決定には、發言權竝びに團體交渉權は認められているのでありますが、農民の生産物價格決定に對しましては、何ら發言權が認められない。それのみか何らその意向を聽取することをやらず、いつ、だれが、どこで、いかなる基準によつてやるかすらわからないような實情であります。これに對しましては全國の農民は非常に不滿を感じていると存ずるのであります。
殊に私は中學學制の點については、日本の育ちつつある生徒たちの問題であり、實は勞働者、農民諸君は強い發言權をもつておるが、發言權がない數百萬あるいは千萬に餘る人々のためであり、またこれは將來の日本のためであると現在は強く叫ぶけれども、將來は叫ぶ力をもつていないのであります。
また從業者とはこの場合勞働者を指すものと了解いたしますが、勞働者の發言權を生産協議會の制度によりまして法制化しながら、その發言に對する責任をとる體制を確立されていないのはどういう意味でありましようか。
炭鑛管理委員會や生産協議會に、業務計畫を立てることにも、あるいは人事權にまで立入つて發言權を與え拘束をさせ變更を餘義なくさせるということに對して、世間では出資者の經營權を奪つて從業者あるいは勞務者の方にこれを引渡す制度であると言つているのでありますが、まさしく企業形態の變革だと思うのであります。
性質は國際的なものでありまして、この價格は現在のごとく日本經濟が封鎖されたような經濟の情勢のもとにおいては別でありますけれども、近く國際貿易が自由になつた曉には、われわれの生産しておりまする鑛産物というものはすべて世界市場の影響を受けまして、具體的に申し上げますれば、ニユーヨークなりロンドンの相場の支配を、そのまま端的に受けるわけでございまして、わわれわ鑛山業者だけでもつて價格の形成について何らの發言權
一口に申せば金融資本家の意思のみ非常にたくさん反映するようになつており、われわれ勞働者の發言權がほとんどないばかりでなく、日本の再建に熱意をもつている産業資本家の發言權さえも不十分だ、こういつた點を指摘しなければなりません。なおこの點につきましては、先ほど赤松議員の質問に對する政府委員の答辯の中に、きわめて曖昧な點がある。
そういつた場合に、議會は一體國民生活に重大な影響を及ぼす運賃値上げについて、いかなる發言權があるかということを考えますると、これはどうしても政府に財政法を早く實施していただくということが一つと、財政法を實施しないうちは鐵道省では國民生活に影響を、及ぼす運賃値上げのごときことは絶對に取上げない。またその際には、財政法の根本趣旨に從つて何ら運賃値上げに關しては特例を設けない。
かように仰せでありますが、この法案の中で、事業主というものが事業にタツチできるという面は、ただ炭鑛管理者が生産協議會にかけた業務計畫の案をいくらか修正し得るという權限が少し残されているのと、あとは全部いわゆる責任を負わねばならない責任規定が規定してあるだけで、そのいずこを見ましても、事業主がこの經營に對して十二分な權限をもつている、發言權をもつているというような條文こそ、この法案の中には私は見出しかねるのであります
私企業の長所の公企業の長所を結びつけることが、この法案の最も妙味のあるところであるというような御答辯をいただいておりますが、この法案をよく讀んで見ますと、万一では國家が經營を管理し、他方では從業員が經營に對する發言權をもつということに規定をされておる。しかもただいまの第四十四條の私の質問に對する御答辯のように、最終の責任はやはり事業主、いわゆる資本がこれを負うということになつております。
なお從業員は、この法案の規定によりますと、現在よりも百歩も千歩も前進して、經營に對する發言權をもつことになつておりますが、これまた發言權だけを規定して、經營の責任の分擔に關しては、何らの規定も罰則もないのであります。これははなはだ不公平であると私は考えますが、商工大臣の御意見を承りたい。
この國管案の問題の場合でも、私共はむしろこの國管案に對して勞働者の發言權の低いこと、或いはそれの效果が適當なところでどこかへ行つてしまうのじやないかということを非常に心配しておるわけであります。尚更に國管案について私最も根本的に疑問に思つておる點は、これが三ケ年という期限が切られまして、その三ケ年の實績を見て、又その後に石炭問題をどうしようということになつておると思うのであります。
從つて今までの經營者のプロフイツトの上に、相當強い抑制を加えることは事實である一方において勞働者の經營參加を認め、勞働者に多大の發言權をもたして、そうして勞働者經營者一體となつて増産をはかる。こういう進歩的な考えをもつて國家管理を斷行しようとしておる民主黨としては、同時にやはり勞働の強化、勞働の責任制というものを、この炭鑛事業の面に現わしていかなければならぬ。
そこで今のような私の意見が生れてくるわけで、しかし勤勞者諸君の發言權を、炭鑛管理者にもたしてないというのではなくて、第二十五條の二項において生産協議會の委員の定數の過半數が炭鑛管理者を著しく不適任であると認めるならば、彈劾するという規定が設けてあるから、これで十分ではないか、かような意見を私はもつているのであります。
そうして後段の規定によつて、生産協議會竝びに從業員の炭鑛管理者に對する發言權は十二分に認められておるのではないか。かように私は考えますが、これに對する商工大臣の御見解を伺いたい。
この管理法案に見るように、一方では國が經營管理をし、地方では從業員が經營に對する發言權をもつという考え方についてでありますが、この場合に資本と經營を分離したならば、經營の最終責任は一體だれが負うことになるかという問題が起きてくるのであります。現在は資本家あるいは株主が、その結果のいかんにかかわらず、經營の最終の責任を負つております。
ドル勘定から見た場合においては、これがマイナスだというのでありますが、こういう場合におきまして、これは結局歸するところ、ドルのレートをいくばくに評價するかということによつて決するだろうと思うのでありますが、そういう場合において、ドル貨の換算レートと申しますか、そういうものに關しては日本政府は發言權をもつておるかどうか。
總量の一割の紙を學校で使いまする紙にかんげんするということは、一つの目的でありますが、ほかのもう一つの大きな目的は、全國的に百六十餘萬貫というものが故紙として囘収されまして、これが商工省におきまする生産された紙の割當に大きな影響を與えまして、それによつて文部省は教科書用の用紙を全國で生産された紙の割當を受けておつたのでありますが、その教科書用紙の割當の際にこの囘収された故紙の總量というものが一つの發言權
いわんや大臣なり、あるいはまた總理大臣というものが、實際の政治を行う場合においてそれが下部に浸透するためには、相當に人事上の發言權がなければいけないということに歸著することは明らかであります。
○川合委員 ただいまのお話によりますと、この人事院というものは、國家公務員に關しては、内閣と別個の一つの機關であるというような印象を受けるわけでありますが、この法律的解釋は相當に私どもとしましても研究しなければならないと思うのでありますが、私はそういうような官聽でありまする場合におきましては、つまり人事に關して總理大臣があまり發言權がないというようなことは、憲法との關係において何ら疑問の餘地がないのでありましようか